ノーワーク・ ノーペイの原則とは
労務者が労務を提供していない場合には、使用者は賃金を支払う義務はないという原則。労務者側は賃金の請求権を持たない。例えば、従業員側に責がある事由により欠勤や遅刻、早退が生じた場合、働けなかった時間分の賃金が支給されなくても、従業員側は支給を主張できない。
欠勤や遅刻、早退による賃金の調整を「欠勤控除」あるいは「勤怠控除」という。欠勤や遅刻、早退があったら、あらかじめ欠勤控除や勤怠控除によって調整額が差し引かれた金額が、給与として支給される。ただし従業員側が働けなかった日や時間において有給休暇を申請し、認められていれば、そのぶんの欠勤控除や勤怠控除は発生しない。
また、労務者が労務を提供していない場合でも、休業が労務者側ではなく使用者側の責におけるものであれば、ノーワーク・ノーペイの原則には当てはまらず、休業手当の対象となる。休業手当においては、賃金の60%以上が保証されなければならないと労働基準法で定められている。
[最終更新日]2023/02/16
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