休業手当

【読み】きゅうぎょうてあて

休業手当とは

休業手当とは、従業員自身の希望ではなく、企業側の都合で従業員を休ませたときに支給する手当のこと。休業期間中は平均賃金の60%以上を保証しなければならないと、労働基準法に定められている。不就業手当の一種。

「休業」の定義

企業側の都合による休業とは、例えば何らかの資材が不足して工場が動かせない、資金不足や親会社の経営不振などで休業に追い込まれる、従業員不足で開店できないなどの事由を指す。なお、休業中に就業規則などで定められた休日があった場合、休日については休業手当が支払われない。

一方で自然災害や公共交通機関が利用できないなどの理由で休業したり、緊急事態宣言により休業要請が出された地域で休業することは、企業側に責任はなく不可抗力とみなされるため、休業手当は発生しない。

従業員が感染症などになり出勤ができない場合、企業側に責任はないため休業手当の対象にはならない。ただし企業側が感染症予防の観点から自主的な判断で従業員に休業をすすめる場合には、休業手当の対象になる。


[最終更新日]2023/03/30

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