公的年金等控除

【読み】こうてきねんきんとうこうじょ

公的年金等控除とは

公的年金等控除とは、確定申告の際に年金の収入金額から課税対象外として一定の金額が差し引かれる制度のこと。国民年金、厚生年金、企業年金、個人年金、共済年金といった年金を受給する際、雑収入として課税対象になるところを、控除額が差し引かれるため、課税対象となる金額が少なくなる。

なお雑所得の対象となる年金は、高齢になったことにより毎月支給される年金であり、遺族年金や障害年金は非課税である。

公的年金等の控除額は年齢や収入金額の合計額によって算出される。公的年金以外の合計所得金額が1,000万円以下の人は、65歳未満の場合、公的年金等の収入金額の合計額が60万円以下であれば非課税。60万円超、130万円未満であれば収入金額の合計額から60万円を引いた額が課税対象となる。

公的年金以外の合計所得金額が1,000万円以下で、65歳以上の場合は、公的年金等の収入金額の合計額が110万円以下であれば非課税。110万円超330万円未満であれば、収入金額の合計額から110万円を引いた額が課税対象となる。

公的年金等にかかる雑所得の速算表は以下で確認できる。
参考:
No.1600 公的年金等の課税関係(国税庁)

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公的年金


[最終更新日]2024/08/29

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