特別休暇制度とは
特別休暇制度とは、有給休暇以外に与えられる休暇を設けた制度のこと。一般には法律で定められた法定休暇以外の休暇制度をいう。病気休暇、裁判員休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇などがある。
労働基準法で有給を義務づける休暇とは異なり、有給か無給かは労働協約や就業規則で定めることができる。なお、会社の方針によりいつでも新たに制度を設けたり、取りやめたりすることができる。
特別休暇制度の事例
・株式会社PHONE APPLI
女性特有の健康課題に対するサポートの一環として、生理休暇を有給化し、生理時の体調不良のほか不妊治療や更年期治療などにも利用できる休暇として「YOU休」を運用している。「YOU休」は、男性の不妊治療時にも利用できる、半日単位での取得も可能。毎月、女性従業員の1~2割程度が利用している。
・株式会社桃谷順天館
2015年、子どもの中学校入学前まで利用可能とする「親子の絆」休暇を導入。学校行事などで休みが必要となるケースに対応できるようにした。対象の子1人につき、年5日の無給休暇が付与され、時間単位での取得も可能。
・阿波製紙株式会社
地域貢献や社会貢献を積極的に行うという企業理念を踏まえ、ボランティア休暇と裁判員休暇を導入している。有給となるボランティア休暇は年に2日、海岸や河川の清掃、施設の慰問、被災地復旧ボランティアなどで活用でき、休暇取得後は活動報告と写真の提出が義務づけられている。
・アミタホールディングス株式会社
2020年から、「ソーシャル・タイム」として社会活動に参加できる休暇を年20日付与している。自治会やPTAでの役職推敲、地域での相互扶助活動、ボランティア活動などに利用できる。
以前は失効した年次有給休暇を積み立てて社会活動などに使用できる制度を導入していたが、付与日数が少ない社員には使いづらいという課題があり、また1日単位でしか取得できなかったことから利用率が非常に低かった。よって半日単位の取得も可能な現行の制度に改善した。
・ジヤトコ株式会社
結婚、出産、育児、介護などを目的とした個別の特別休暇制度を「ライフサポート休暇」として一本化し、家族のサポートのためなら広い目的で利用できるようにした。なお、制度化後に従業員から生じた希望により、本人の疾病に対する通院のためにも取得できるよう改善。
取得できる日数は1年度に月12日で、うち最初の7日が有給。以前であれば結婚のための休暇は2日しか付与されていなかったが、休暇統合後は結婚を事由に12日間取得することが可能になるなど、取得の自由度が増した。
・テンプスタッフ株式会社
2009年から裁判員休暇を導入し、毎年数名が利用している。取得可能期間は原則5日間で有給だが、1日の取得が最も多い。裁判員候補に選ばれて裁判所に出向いたものの、裁判員に選ばれなかったと言うケースがあるためだ。一方、裁判員に選ばれて11日間休んだ従業員も存在する。
[最終更新日]2023/03/30
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