ボランティア休暇

【読み】ぼらんてぃあきゅうか

ボランティア休暇とは

無報酬で自然環境保護や災害復興支援、海外協力、地域貢献などの社会貢献活動を行う従業員に、そのための休暇を付与する制度のこと。法定休暇ではなく、企業が任意に設定する法定外休暇となる。

ボランティア休暇を導入すれば、社会の中で企業が果たすべき責任の実践をアピールできるため、イメージアップが期待できる。また従業員がボランティア活動を通じてリーダーシップやコミュニケーション能力を向上させることができれば、人材育成にもつながる。

ただし、厚労省の調査によるとボランティア休暇の導入率は全企業の7.5%にとどまり、導入している企業にあっても休暇中は無給とするところが16.5%存在している。

参考:ボランティア休暇制度を導入しましょう | 厚生労働省

ボランティア休暇の導入事例

株式会社高島屋
2007年1月に導入し、年2日を上限に休暇を付与している。また未消化の年次有給休暇の積立制度(リザーブ休暇)を活用すれば、ボランティア活動に40日間参加することが可能。3ヶ月間までの「ボランティア休職制度」もあり、活動期間の月給は6割を限度に支給される。これらのボランティア制度は契約社員も取得できる。

大丸松坂屋百貨店
大丸神戸店が阪神大震災で甚大な被害を受けたことから、「こういうときはお互いさま」と東日本大震災直後の2011年3月末に1年限定のボランティア休暇を制定。東日本大震災の活動に限定し、有給扱いの休暇として年に1カ月以内の取得ができるようにした。このボランティア休暇制度は2012年2月末で終了し、現在は年間10日間以内の無給休暇制度に切り替えている。

日本オフィス・システム株式会社
2009年に森林保護活動の社会貢献プログラム「NOS(ノス)の森」をスタートさせ、同時にプログラム参加のためのボランティア休暇を制定した。「NOSの森」以外のボランティアに参加したいときも、申し出を確認した後に特別休暇として認められる。

カルビー株式会社
2011年、東日本大震災を契機として震災ボランティア休暇をスタートさせた。当時の対象は東日本大震災のボランティア活動で、日数は年10日であった。2013年度からは日数を2日間として、活動対象を限定せず他の慈善活動まで幅広く許容している。

KDDI株式会社
東日本大震災の翌月に「被災地ボランティア休暇」を制定し、年5日間を上限に1日単位で連続して取得することが可能な休暇とした。分割して取得する場合は2回まで可能。震災から半年後の11月には恒久制度に切り替え、就業規則に盛り込んだ。

グラクソ・スミスクライン株式会社
2009年に「オレンジデー」としてボランティア休暇を導入し、有給の特別休暇として毎年全社員に1日ずつ付与。会社として推薦できるボランティアをNPOとのパートナーシップで提案し、全社に休暇取得を呼びかけている。また、一緒に仕事をしている仲間たちで一斉に取得すればチームビルディングにつながるのではという考えから、チーム参加を提唱している。


[最終更新日]2023/03/30

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