生理休暇とは
生理休暇とは、生理日の痛みが強く就業が困難なとき取得できる休暇のこと。業務の内容を問わず休暇を請求でき、労働基準法に規定されている法定休暇のため、請求があったら必ず取得させなければならない。ただし、生理休暇を有給とするか無給とするかは、企業の任意による。
生理の痛みには頭痛、下腹部痛、腰痛などがあり、どの部位にどんな痛みがあるかや痛みのタイミング、痛みが続く期間には個人差がある。よって就業規則などにより休暇の日数を限定することはできない。就業規則へ生理休暇について記載する際は「必要な期間の休暇を与える」といった表現にとどまることになる。
また、生理休暇は丸1日取得してもよく、半日単位や時間単位での請求でも構わない。
生理休暇に関する調査結果
厚生労働省の調査によると、1年間で生理休暇の請求者がいる事業所は3.3%と低い。ただし事業規模が500人以上の企業にあっては40.8%、100人から499人の企業では24.2%、30人から99人の企業では6.0%、5人から29人の企業では1.9%と、大きな企業であるほど生理休暇を取得する従業員が多く見られることが分かる。
なお、同調査では生理休暇中の賃金を有給とする事業所の割合は29.0%となっている。事業所の規模で比較すると、500人以上の企業にあっては57.1%、100人から499人の企業では40.4%、30人から99人の企業では33.3%と、大企業は比較的有給とするケースが多い。
[最終更新日]2023/03/30
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