ストック有給休暇(ストック休暇)

【読み】すとっくゆうきゅうきゅうか

ストック有給休暇(ストック休暇)とは

法定休暇である年次有給休暇は、利用しなかったとしても2年で消滅してしまう。ストック有給休暇とは、消化できなかった年次有給休暇を、次年度以降に積み立てることができる制度のこと。法律によって定められる制度ではなく、企業が任意に運用する制度の一つで、ストック休暇とも呼ばれる。

ストック有給休暇を運用する場合、企業は就業規則に「積み立てができる休暇日数や年数の限度」「一回当たりの利用可能日数」「利用目的」などについて記載しなければならない。

ストック有給休暇(ストック休暇)の導入事例

コニカミノルタ株式会社
同社の年次有給休暇は入社初年度に15日、2年目から年20日で、2年間有効で最大40日となっている。2005年から、失効した有給休暇の40日分を「ストック休暇」として別枠で積み立てることができる制度を導入。ストック休暇は他の休暇と組み合わせて利用できる。例えば育児休暇は無給だが、育児休暇中にこの「ストック休暇」を使えば、ストック分は有給となる。

株式会社サタケ
同社の年次有給休暇は年20日で、法定通り2年で消滅する。そこで消化しきれない年次有給休暇3年分の半分にあたる30日を、別途積み立てることができる「ストック有給休暇」を導入。長期入院や家族の看護・介護の他、ボランティア活動、男性の育児休業、不妊治療など幅広く利用されるようになっている。


[最終更新日]2023/03/30

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