子の看護休暇とは
小学校就学前の子どもを養育する従業員が、子どもが病気やケガをした、あるいは予防接種や健康診断を受けるなど、子どもの世話をするために取得できる休暇制度のこと。育児・介護休業法により定められている休暇制度の一つで、年に5日(子どもが2人以上の場合は10日)を限度として休暇を取得できる。
子の看護休暇は時間単位での取得が可能であるため、「通院のための遅刻」や「熱が出た子を保育園へ迎えに行くための早退」なども制度利用の対象となる。勤務中の中抜けについても、可能となるよう配慮しなければならないことが、育児・介護休業法に示されている。
企業側は、「継続雇用6カ月未満の労働者」「一週間の所定労働日数が2日以下の労働者」を、労使協定により子の看護休暇の対象外とすることができる。また、時間単位で休暇を取得することについても、それが困難と認められる業務に従事する労働者については労使協定により制度利用を拒むことができる。
ただし、子の看護休暇により労務を提供しなかった期間について、企業側は有給とする義務がない。
[最終更新日]2023/03/30
以下のフォームにご入力いただくと、ダウンロード用URLを記載したメールをお送りします。また、会社のビジョンを実現するための具体的実践例と成功のコツが満載の「山元浩二のメールマガジン」を月2回お届けします!