短時間勤務制度とは
短時間勤務制度とは、1日あるいは週、または月において、所定労働時間や日数を短縮する制度のこと。労働者が個々に勤務しない日や時間を請求することを認める制度も、短時間勤務制度に含まれる。
全ての事業主は、3歳に満たない子どもを持つ労働者に対し、この短時間勤務制度かフレックスタイム制度、あるいは所定外労働をさせない制度のいずれかを設けなければならない。
企業は労働者が短時間勤務制度を利用することで勤務しなかった期間や時間について賃金を支払わなくてもよいが、勤務しなかった期間や時間を超えて賃金を減額したり、賞与や昇給等で不利益な算定を行ったりすることは、してはならない。
短時間勤務制度の対象となる労働者の要件は、3歳に満たない子を養育しているほか、1日の所定労働時間が6時間以下でないこと、日々雇用される者でないこと、適用期間に育児休業をしていないことなどがある。ほか、労使協定により適用除外とされた労働者においても、短時間勤務制度の対象とはならない。
厚生労働省が令和3年度に行った調査によると、育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度がある事業所の割合は73.2%である。産業別に見ると、複合サービス業、電気・ガス・熱供給・水道業、金融業、保険業において制度がある事業所の割合が高く、いずれも90%以上となっている。なお、規模が大きい事業者の方が、制度がある割合が高い。
参考:R3年度雇用均等基本調査
[最終更新日]2023/05/23
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