法定福利厚生

【読み】ほうていふくりこうせい

法定福利厚生とは

法定福利厚生とは、会社が従業員やその家族の福祉向上のために行う施策である福利厚生のうち、法律で定められたもののこと。企業は法定福利厚生を必ず導入しなければならない。

法定福利厚生には次の6種類がある。

健康保険
企業で働く人は企業が加入している健康保険団体下の健康保険に加入する。健康保険に加入すると、病気やケガをしたときの費用負担が軽減されるほか、病気休業中に傷病手当金がもらえたり、出産したとき手当金がもらえたりする。保険料は労使折半(労働者が半分支払い、雇用者が残りの半分を支払う)となる。

介護保険
40歳以上の国民に加入が義務づけられている保険で、保険料は労使折半。65歳以上で介護が必要になったとき、介護サービスが1~3割の自己負担で受けられる。40歳以上、64歳以下の場合は加齢に伴う特定疾病になったときに利用可能となる。

厚生年金保険
20歳から60歳までの国民に加入義務がある公的年金のうち、企業で働く人が加入する年金保険。年金は65歳以降に支給がスタートするほか、障害を負ったときや亡くなったときにも支給される。保険料は労使折半となる。

雇用保険
働く人の転職や雇用継続、スキルアップを支える保険で、失業し転職活動をしている間に手当金がもらえたり、指定教育訓練を修了したときに費用の一部を給付してもらえたり、定年を迎え少なくなった給料の一部を補填してもらえたりする。保険料の負担割合は企業による。

労災保険
業務中や通勤時の事故によりケガをしたり、業務に起因して病気や障害が生じたり、亡くなったりした場合に給付金がもらえる制度。保険料は全額企業負担となる。

子ども・子育て拠出金
子育てを支援するために充てられる税金で、全額を企業が負担する。拠出金の使い道は、児童手当事業や地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業など。

法定福利費とは

法定福利費とは、法定福利厚生にかかる企業負担分の費用のこと。「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「労災保険料」「雇用保険料」などに分けられる。この費用は企業が必ず負担しなければならないものとなる。


[最終更新日]2023/05/23

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