ライフサポート休暇とは
ライフサポート休暇とは、生活に直結した事情や自己啓発、社会貢献などを行うときに利用できる休暇制度のこと。事由としては私傷病のほか育児や介護、不妊治療、ボランティア活動、資格取得などが当てはまる。法律で定められた法定休暇ではなく、各企業が任意で取り入れることができる。
もとより「介護休暇」「看護休暇」「ボランティア休暇」といった名称で各事情に対応した休暇制度が存在するが、ライフサポート休暇は目的を1つに特化することなく広範囲で使えるのが特徴。年次有給休暇と別に付与され、年間数日程度と定めている企業が多い。
ライフサポート休暇の導入事例
コマツ
私傷病、出産、育児、介護のために利用できるライフサポート休暇制度を2014年度より導入している。年次有給休暇とは別に毎年5日を付与し、最大40日まで積立可能で半日での取得も可。前身には「積立年休制度」があったが、取得事由が私傷病と子の看護、家族介護に限られており、利用しにくい制度となっていた。ライフサポート休暇制度を導入することで休暇制度全体を整理し、制度の簡素化を図った。
大和証券株式会社
積み立てた失効年次有給休暇を、私傷病や介護準備、不妊治療、子の看護のために使えるライフサポート有給休暇を2017年から設定している。年次有給休暇を全て取得した後、50日を上限に利用できる。子の看護休暇は小学校3年修了前の子に限る。
株式会社クリーブウェア
生理による体調不良、不妊治療、子ども関連の行事参加等に利用できるライフサポート休暇を導入している。月1日を有給で付与し、時間単位での取得も可能。導入の契機は「生理休暇という名称では利用しづらい」という社員の声があったから。より広範囲の事由でも取得できるようにすることで対象者を女性に限定せず利用可能な制度にアップデートされた。
株式会社ヤマハコーポレートサービス
私傷病、家族の看護や介護、不妊治療、育児、会社が認めるボランティア活動への参加や自己啓発のために取得できる有給休暇として、2019年4月よりライフサポート休暇を導入している。年間2日を限度とし、不使用分は翌年度以降に繰り越しができて上限30日まで積立が可能。有効期限はない。
[最終更新日]2023/05/23
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