裁量労働制

【読み】さいりょうろうどうせい

裁量労働制とは

裁量労働制とは、労働時間の制約を設けずに給与が支払われる制度のこと。業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある場合に利用される。

裁量労働制には専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制があり、いずれに対しても労働基準法が適用される。裁量労働制を導入するためには、労使の合意を得た上で労働基準監督署に協定届・議決届の届出を行う必要がある。

専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制とは、厚生労働省令および厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から対象となる業務において、労使であらかじめ定められた時間働いたものとみなす制度のこと。対象業務は研究分野やITシステム設計システム開発設計、マスコミ、デザイン、コピーライター、弁護士、建築士、中小企業診断士など19の業務に限られている。

事業場の過半数労働組合、または過半数代表者との労使協定を締結することにより導入が可能となる。

企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制とは、事業場の運営に対する企画や立案、調査、分析などの業務を行う労働者が、労使であらかじめ定められた時間働いたものとみなす制度のこと。事業活動の中核にある労働者が創造的な能力を十分に発揮していくため、2000年4月より施行された。

ただし本社・本店である事業場か、企業にとって重大な決定が行われる事業場、本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に事業計画を行っている支社・支店でしか導入できない。つまり一部決定の権限しかない支社・支店では導入できないということになる。

参考:企画業務型裁量労働制


[最終更新日]2023/04/27

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