みなし労働とは
みなし労働とは、労働基準法第38条の2にのっとり、実際に働いた時間ではなく、一定の時間を1日の労働時間とみなすこと。事業所外の労働が多いなどで、実際に働いた時間の把握が難しい場合に使われる。一定の要件を満たせば、テレワークにおける活用も可能になる。
使用者による勤務時間の管理が容易になるというメリットがある反面、実際に働いた時間がみなし労働の規定時間より少ない状態が続いた場合、企業にとっては負担となる。一方で、どんなに残業しても一定の報酬しか受け取れないため、隠れたサービス残業による過労が見過ごされる可能性もある。
事業場外労働のみなし労働時間制とは
労働基準法第38条の2による事業場外労働のみなし労働時間制とは、使用者の監督指揮が及ばない場所での労働が多く労働時間の算定が困難なときに、特定の時間を労働したとみなすことのできる制度である。特定時間の算定については労使協定や労使委員会で協議し、決定することが望ましいとされる。
みなし労働時間は事業場外労働に必要とされる1日についての時間数を協定するものであり、繁閑時期の差異が大きい場合は時期ごとに定めるのが望ましい。なお、みなし時間が法定労働時間である1日8時間を超える場合は、労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要がある。
テレワークにおける事業場外労働のみなし労働時間制の要件
自宅でテレワークを行う場合、原則として通常の労働時間制である「1日8時間、週40時間」が適用されるが、変形労働時間制やフレックスタイム制も活用できる。労働者の専門性が高く、仕事の進め方を任せた方がよい場合は裁量労働制も可能となる。
自宅でのテレワークで労働時間の算定が難しい場合は、「業務が自宅で行われること」「パソコンが使用者の指示で常時通信可能な状態となっていないこと」「作業が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと」の3点を満たせば可能とされる。業務の目的や目標、期限などの基本的な事項を提示することは「具体的な指示」にはあたらない。
[最終更新日]2023/04/27
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