高年齢者雇用安定法

【読み】こうねんれいしゃこようあんていほう

高年齢者雇用安定法とは

高年齢者雇用安定法とは、60歳以上の高年齢者等における、職業生活の安定と福祉の増進を目的とした法律のこと。2006年の改正で、65歳までの定年引き上げあるいは継続雇用制度の導入などが義務化され、2021年には70歳までの就業機会確保のために事業主が講ずべき努力義務について改正された。

改正のたびに継続雇用が必要な年齢が引き上がっており、日本が超高齢社会になったこと、高齢でも元気で働ける人が増えてきていること、年金のみで高齢者の生活を支えるのは難しいことなど、さまざまな社会的背景が垣間見える。

65歳までの雇用確保は事業主の義務であり、70歳までの就業確保は事業主の努力義務となる。70歳までの就業機会確保のため、事業主が講ずるべき措置は以下のいずれかだ。

  • 1.70歳までの定年引き上げ
  • 2.定年制の廃止
  • 3.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
     ※特殊関係事業主に加えて他の事業主によるものを含む
  • 4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  • 5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
     a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
     b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

なお、4,5については過半数労働組合等の同意を得た上で措置を導入する必要がある。また、定年制度や継続雇用制度を見直す場合、「65歳超雇用推進助成金」を受給できる可能性がある。

高年齢者雇用安定法の対象はシニア層にとどまらない。中高年齢者の再就職援助として、解雇等により離職が予定されている45歳以上70歳未満の従業員が希望するとき、事業主は求人の開拓といった必要措置を実施するよう努める必要があるとされている。

関連記事:高年齢雇用継続給付


[最終更新日]2024/07/25

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