継続雇用制度とは
継続雇用制度とは、定年後も継続して雇用する制度のこと。高年齢者雇用安定法により、定年年齢を65歳未満としている事業主は、65歳まで定年年齢を引き上げるか、希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度を導入するか、定年制を廃止するかしなければならない。
継続雇用制度には、定年でいったん退職として新たに雇用契約を結ぶ「再雇用制度」と、定年で退職とせず、引き続き雇用する「勤務延長制度」がある。いずれの形態であっても、継続雇用制度を導入する場合は、定年後も引き続き働きたいと希望する従業員全員を対象としなければならない。
継続雇用先は、自社だけでなく、グループ会社でも可能。また、定年退職者を継続雇用するにあたっては、フルタイムだけでなく嘱託やパートといった、従来の労働条件を変更する形で雇用することも可能である。ただし最低賃金など雇用のルールの範囲内で行なうべきである。
なお関連制度として、高年齢者就業確保措置がある。定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている場合、事業主は以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要がある。
1.70歳まで定年年齢を引き上げ
2.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入(他の事業主によるものを含む)
3.定年制を廃止
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業引用元:高齢者の雇用(厚生労働省)
ただし、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるにとどまり、70歳までの定年年齢の引き上げを義務づけるものではない。
[最終更新日]2024/07/25
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