譴責とは
譴責とは、規則違反などを行った労働者に対し、始末書や反省文を提出させるなどして懲戒処分を行うこと。減給を伴わない、比較的軽い懲戒処分である。
減給を伴わない軽い懲戒処分として「戒告」もある。戒告では口頭注意にとどまり、始末書や反省文の提出を求めない。ただし定義としてはあいまいなところがあり、戒告も譴責と同様の意味合いで使われるケースが多々ある。
譴責となる理由としては、無断欠勤を頻繁に行う、遅刻や欠勤が多い、ハラスメント行為を行った、職場での人間トラブルなど、会社の風紀を乱す行為が該当する。
譴責は減給こそ伴わないが、労働者の社内における信用を失墜させることは間違いなく、人事考課面でも悪影響が出る可能性が高い。よって将来的には減給処分以上のダメージを受けるかもしれず、できれば避けたい懲戒である。
なお、譴責よりも重い懲戒処分としては、減給、出勤停止(停職)、降格、論旨解雇、懲戒解雇がある。
[最終更新日]2024/07/25
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