減給とは
減給とは、賃金から一定額を差し引いて支給する懲戒処分のこと。就労後、いったん発生した賃金から制裁として一定額を差し引くもので、遅刻や早退による賃金カットなど、未就労分の賃金を支払わない処置とは区別される。
減給の理由としては、職場や取引先とのトラブルでその従業員に問題があったときや、職場の備品の私的利用、営業車での有責事故などが挙げられる。一般的には、職場の規律を著しく乱したときに減給処分が下される。
労働基準法では減給の上限が定められている。一回の事案に対しては、減給の総額が平均賃金の一日分の半額を超えることはできない。
また、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えることはできない。つまり1ヶ月に何度も減給事由が発生したとしても、給与の10分の1以上の減額はできない。
なお、減給の制裁を行うには、あらかじめ就業規則で定めておくことが必要とされる。
[最終更新日]2024/07/25
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