現物給与

【読み】げんぶつきゅうよ

現物給与とは

現物給与とは、現金ではなくもので支払われる給与のこと。商品の値引き販売や各種商品券のほか、食事や通勤定期、制服支給、住宅、福利厚生施設の低額利用なども、現物給与といえる。

基本的には賃金は現金で支払われなければならないが、労働協約によって現物の評価額などを定めておけば、現物による支払いも可能となる。現物であっても原則として給与所得の収入金額とされ、報酬に合算して保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになる。

現物支給が食事や住宅の場合、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づき通貨に換算する。自社製品など物品の形で支給されるものは、時価に換算する。

ただし特定の現物給与については、課税上、金銭による給与とは異なる特別の取扱が定められている。例えば全社員を対象に行う人間ドックの費用負担は給与等として課税する必要はない。

参考:No.2508 給与所得となるもの(国税庁)


[最終更新日]2024/07/25

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