寒冷地手当

【読み】かんれいちてあて

寒冷地手当とは

寒冷地手当とは、気候がとくに寒冷な地域に勤務する従業員や職に対し、暖房費や被服費など生活費の割高分を補助するための手当のこと。都市手当や僻地手当等と同様に、地域手当の一種である。

寒冷地手当の制度設計は各企業に委ねられるが、国家公務員の場合、支給期間は毎年11月から翌年3月までの5ヶ月間とされる。また、降雪量を基準に級数による区分が定められ、降雪量の多い地域ほど、支給額も多くなる。支給額は世帯構成などによっても違うが、おおよそ7000円から2万6千円程度。

民間企業においては、主に北海道や東北、関東甲信越、岐阜県、中国地方のとくに降雪量が多い地帯などで活用されている例がある。

【参考】国家公務員の寒冷地手当に関する法律


[最終更新日]2023/03/30

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