産前産後休業

【読み】さんぜんさんごきゅうぎょう

産前産後休業とは

産前産後休業とは、女性労働者が出産のため、産前と産後に取得できる休業のこと。労働基準法第65条で定められた休業にあたり、産前は出産予定日の6週間前から(多胎の場合は14週間前から)、産後は出産日から8週間までの間、取得することができる。産前産後休業は、有期労働者にも適用される。

ただし産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業できる。なお「出産」は妊娠4ヶ月以上の分娩を指し、死産や流産も含まれる。

産前産後休業中を有給とするか、無給とするかはここの企業の就業規則によって違う。無給や減給の場合、所定の要件を満たせば雇用保険から「出産手当金」が支給される。また、休業中は健康保険や厚生年金の保険料が免除される。

産前産後の解雇制限

産前産後休業の期間、およびその後30日間の解雇は労働基準法第19条で禁止されている。また男女雇用機会均等法により、妊娠中、および出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、原則として無効となる。

産前産後から復職するときの就業制限など

生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回、少なくとも30分の育児時間を請求できる。なお、出産後1年以内の女性は時間外労働や休日労働、深夜業の免除を請求でき、変形労働時間制が適用される場合も、1日および1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できる。


[最終更新日]2023/04/27

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