人事でお悩みの経営者へ必読コンテンツ
企業の年間休日は、平均しておよそ120日間であるといわれています。一年のうち、3分の1はお休みという感覚です。年間休日が105日を割ってしまうと、労働基準法違反の可能性がありますが、あなたの会社はいかがでしょうか。年間休日の意味や、休日に関わる法律について解説します。
年間休日とは?
年間休日とは、一年間のうち完全に仕事を休める日数のことです。カレンダー通りに営業している企業においては、土日と国民の祝日、夏季休暇や正月休暇を合わせた日数が年間休日となります。
年間休日には、土日祝日や各自シフト制における休日の他、会社側が設定した設立記念日などの休日や、振替休日なども含まれます。ただし、有給休暇は含まれません。また、事情によって取らざるを得ない慶弔休暇も含まれません。
年間休日105日が最低限?
土日と国民の休日、夏季休暇と正月休暇の平均的日数を合わせるとおおむね120日間となります。よって、カレンダー通りの営業でなくても年間休日が120日間あれば、その会社の年間休日数は適正といえるでしょう。
そして、年間休日が105日を割ると、その会社はだいぶ労働環境がハードだと言わざるを得ないとされています。その理由は、1日8時間働いた場合、年間休日が105日以上ないと労働基準法違反になってしまうためです。
労働基準法では、1週間の労働時間は40時間までと定められています。1日8時間、週に5日働けば週の労働時間は40時間となり、残り2日は休みになります。1年間は52週前後なので、週のうち2日休むとすると、104日が年間休日として確保されなければならないのです。
1日の労働時間が8時間以下の場合は105日を下回ることもある
ただし、105日という年間休日の目安は、あくまでも1日の労働時間が8時間の場合に使える数字です。なかには、原則として1日7時間労働という人もいるでしょう。「9時5時で終わる」事務仕事などの場合、労働時間は1時間の昼休憩を挟んで7時間です。
1日7時間働けば、週5日で35時間となります。週のうちもう1日は、半日あるいは隔週で働いても労基法に触れません。こうして「隔週土曜日出勤」の会社は成り立っています。
週1日の休日が義務付けられている
なかには、あえて短時間勤務を選ぶ人もいることでしょう。1日5時間労働であれば、週7日働いても35時間です。では、5時間の短時間勤務者を、365日休みなしで働かせても違法にはならないのでしょうか。答えはノーです。
労働基準法では、雇用側は労働者に毎週最低1日の休日を与えなければならないとされています。これを法定休日といい、週1日も休みがないなら、それは労働時間の多少に関わらず違法となります。
労働基準法に沿った年間休日の設定が必要
応募を予定している会社の休日日数が適正かどうか迷ったら、まずは週1日休みがあるかどうかを確認しましょう。週1日の休みがキープできていれば、次に、週40時間労働が守られているかを確認します。残業のあるなしに関わらず、就業規則で定時を確認してください。そのうえで最低限の年間休日をクリアしていない会社は、避けたほうが無難です。
ただ、労働基準法をクリアしているだけでは、世間並みに休みがある会社だとはいえないでしょう。夏季休暇や正月休暇など、まとまった休暇が取れない可能性があるためです。「週休2日で、祝日も休めて、お盆と正月には実家に帰りたい」と考えている人は、やはり年間休日が120日程度ある会社を基準に応募会社を選びましょう。
おわりに
会社の就業規則が定める年間休日はあくまで建前で、実際には振替のない休日出勤が横行するというのは、よくある話です。それでも年間休日が労働基準法に触れない範囲である場合は、休日出勤のためのお給料がきちんと支払われているかに注目するのが大切です。
労働基準法の定めによれば、休日出勤の割増賃金は、1.35倍です。「慣例により、休日出勤はタダ働き」なんて会社はありませんか。法律に違反していないか、労働者側もきちんとチェックして、働きやすい会社づくりに貢献しましょう。
[最終更新日]2018/05/24
以下のフォームにご入力いただくと、ダウンロード用URLを記載したメールをお送りします。また、会社のビジョンを実現するための具体的実践例と成功のコツが満載の「山元浩二のメールマガジン」を月2回お届けします!